生活福祉資金(総合支援資金(生活支援費))の特例貸付の延長貸付について
総合支援資金特例貸付を利用している方で、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
貸付延長となる方は、原則の貸付期間の3か月目において、引き続き新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関の支援を受ける場合です。
※総合支援資金の特例貸付の初回相談を受けており、9月までに3月目である貸付期間が到来することが必要となります。